(帳簿の記載) 第七十九条 登録適合性確認機関は、帳簿を備え、適合性確認の業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。2前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗