(帳簿)
第百十三条
法第七十九条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一適合性確認を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二適合性確認を行った特殊電気工作物に係る事業場の名称及び所在地
- 三適合性確認の申請を受けた年月日
- 四適合性確認を行った特殊電気工作物の概要
- 五適合性確認の場所
- 六適合性確認を行った年月日
- 七適合性確認員の氏名
- 八適合性確認の結果
- 九その他適合性確認に関し必要な事項
2法第七十九条第一項の帳簿は、十年間保存するものとする。