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電気事業法施行規則 第百十三条 (帳簿)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(帳簿)

第百十三条

第七十九条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 適合性確認を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 適合性確認を行った特殊電気工作物に係る事業場の名称及び所在地
  3. 適合性確認の申請を受けた年月日
  4. 適合性確認を行った特殊電気工作物の概要
  5. 適合性確認の場所
  6. 適合性確認を行った年月日
  7. 適合性確認員の氏名
  8. 適合性確認の結果
  9. その他適合性確認に関し必要な事項

2第七十九条第一項の帳簿は、十年間保存するものとする。

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