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電気事業法施行規則 第百十八条の二 (準用)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(準用)

第百十八条の二

第百五条第百八条第百九条及び第百十一条から第百十五条までの規定は、登録安全管理審査機関に準用する。この場合において、第百五条中「適合性確認」とあるのは「審査」と、第百八条中「法第七十条」とあるのは「法第八十条の六において準用する法第七十条」と、「第百五条から前条まで」とあるのは「第百十六条、第百十七条及び第百十八条の二において準用する第百五条」と、第百九条中「法第七十二条」とあるのは「法第八十条の六において準用する法第七十二条」と、「法第六十九条第二項第二号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「その名称又は事業所の所在地」と、第百十一条中「法第七十四条」とあるのは「法第八十条の六において準用する法第七十四条」と、「様式第七十三の適合性確認業務休止(廃止)届出書」とあるのは「様式第七十六の二の安全管理審査業務休止(廃止)届出書」と、第百十二条第一項中「法第七十五条第二項第三号」とあるのは「法第八十条の六において準用する法第七十五条第二項第三号」と、同条第二項中「法第七十五条第二項第四号」とあるのは「法第八十条の六において準用する法第七十五条第二項第四号」と、第百十三条中「法第七十九条第一項」とあるのは「法第八十条の六において準用する法第七十九条第一項」と、同条第一項各号中「適合性確認」とあるのは「審査」と、同項第二号及び第四号中「特殊電気工作物」とあるのは「電気工作物」と、同項第七号中「適合性確認員」とあるのは「安全管理審査員」と、第百十四条第一項中「前条第一項」とあるのは「第百十八条の二において準用する第百十三条第一項」と、「法第七十九条第二項」とあるのは「法第八十条の六において準用する法第七十九条第二項」と、第百十五条中「法第八十条第二項」とあるのは「法第八十条の六において準用する法第八十条第二項」と、「適合性確認」とあるのは「安全管理審査」と読み替えるものとする。

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