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電気事業法施行規則 第百八条 (登録適合性確認機関に係る登録の更新)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(登録適合性確認機関に係る登録の更新)

第百八条

第七十条の規定により、登録適合性確認機関が登録の更新を受けようとする場合は、第百五条から前条までの規定を準用する。

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