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電気事業法施行規則 第百三十二条 (準用)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(準用)

第百三十二条

第百三条第百三条の二第百八条及び第百十二条の規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第百三条中「法第五十七条第四項」とあるのは「法第九十六条において準用する法第七十九条第一項」と、第百三条の二中「法第五十七条第五項」とあるのは「法第九十六条において準用する法第七十九条第二項」と、第百八条中「法第七十条」とあるのは「法第九十六条において準用する法第七十条」と、「第百五条から前条まで」とあるのは「第百二十七条」と、第百十二条第一項中「法第七十五条第二項第三号」とあるのは「法第九十六条において準用する法第七十五条第二項第三号」と、同条第二項中「法第七十五条第二項第四号」とあるのは「法第九十六条において準用する法第七十五条第二項第四号」と読み替えるものとする。

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