条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法施行規則 第百五条 (公示)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(公示)

第百五条

経済産業大臣は登録適合性確認機関の登録をしたときは、登録適合性確認機関の行う適合性確認の業務の開始の日を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法施行規則第百五条(公示)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百四条の六 電気事業法施行規則 目次 第百六条(登録の申請) →