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電気事業法施行規則 第百五条 (公示)
平成七年通商産業省令第七十七号
府省令
(公示)
第百五条
経済産業大臣は登録適合性確認機関の登録をしたときは、登録適合性確認機関の行う適合性確認の業務の開始の日を公示しなければならない。
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