条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
電気事業法施行規則
› 第百四条の六
電気事業法施行規則 第百四条の六
平成七年通商産業省令第七十七号
府省令
第百四条の六
法
第六十三条第一項
の裁定の申請をしようとする者は、
様式第六十八
の裁定申請書に協議の経過に関する説明書を添えて提出しなければならない。
e-Gov法令検索で第百四条の六を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法施行規則第百四条の六について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
電気事業法 第63条
様式第六十八
(e-Gov)
← 第百四条の五
電気事業法施行規則 目次
第百五条(公示) →