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電気事業法 第七十条 (登録の更新)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(登録の更新)

第七十条

登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第九条まで及び第十四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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