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電気事業法施行規則 第九条 (電気工作物等の変更の届出)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(電気工作物等の変更の届出)

第九条

第九条第一項の規定による一般送配電事業の用に供する電気工作物の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の二十日前までに、様式第七の電気工作物変更届出書に次に掲げる書類(電気工作物の廃止の場合にあっては、第一号の書類に限る。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 変更を必要とする理由を記載した書類
  2. 変更工事の概要の説明書
  3. 変更に係る電気工作物の概要を明示した地形図
  4. 変更が変電所、発電所又は蓄電所に係る場合にあっては、その変電所、発電所又は蓄電所の主要設備の配置図
  5. 送電関係一覧図

2第九条第二項の規定による氏名若しくは名称及び住所又は主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地の変更の届出をしようとする者は、様式第八の氏名等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3第九条第二項の規定による一般送配電事業の用に供する電気工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第七の電気工作物変更届出書を提出しなければならない。

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(工事計画)

この省令の施行前に旧法第四十一条第一項若しくは第二項若しくは旧法第七十条第一項若しくは第二項の規定による認可の申請又は旧法第四十一条第五項若しくは旧法第七十条第五項の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。

(供給計画)

改正法による改正後の電気事業法第二十九条第二項の規定によるこの省令の施行の日の属する年度の供給計画に係る届出については、新規則第四十六条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

原子力発電所に属する特定電気工作物であってこの省令の施行の際現にその発電所又は発電設備の設置の工事が行われているものについては、新規則第九十四条の二第一項第六号の規定は、当該特定電気工作物の運転が開始された日から適用する。

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