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電気事業法施行規則 第八条 (電気工作物の重要な変更)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(電気工作物の重要な変更)

第八条

第九条第一項の経済産業省令で定める重要な変更は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 送電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するもの
    1. 他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路であって、電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上のものに係る変更(設置の場所の変更のうち経過地の変更及び設置の方法の変更を除く。)
    2. 他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路以外の送電線路又は電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)未満の送電線路を他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路であって、電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上のものとすることに伴う変更
    3. 電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上の送電線路であって、長さ十キロメートル以上のものに係る変更(設置の場所の変更のうち、経過地の変更及び設置の方法の変更であって変更する部分の長さが十キロメートル未満のものを除く。)
    4. 電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)未満又は長さ十キロメートル未満の送電線路であって、電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上かつ長さ十キロメートル以上のものとすることに伴う変更
  2. 変電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するもの
    1. 設置の場所の変更であって、電圧三十万ボルト以上のもの又は電圧三十万ボルト未満のものであって、容量十五万キロボルトアンペア以上若しくは出力十五万キロワット以上の周波数変換機器若しくは整流機器の設置を伴うもの若しくは出力がその者の電気事業の用に供する変電所の出力の合計の二十パーセント以上のものを設置することに伴うもの
    2. 設置の場所の変更であって、廃止することに伴うもの
    3. 周波数の変更
    4. 電圧三十万ボルト以上のものの出力の変更であって、その変更する出力が三十万キロボルトアンペアを超えるもの又はその者の電気事業の用に供する変電所の出力の合計の二十パーセント以上のもの
    5. 電圧三十万ボルト未満のものの出力の変更であって、周波数変換機器若しくは整流機器の容量を十五万キロボルトアンペア以上とし、又はこれらの出力を十五万キロワット以上とすることに伴うもの
  3. 発電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するもの
    1. 設置の場所、原動力の種類又は周波数の変更
    2. 出力の変更であって、その変更する出力が十五万キロワット以上又はその者の電気事業の用に供する発電所の出力の合計の二十パーセント以上のもの
  4. 蓄電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するもの
    1. 設置の場所又は周波数の変更
    2. 出力の変更であって、その変更する出力が十五万キロワット以上又はその者の電気事業の用に供する蓄電所の出力の合計の二十パーセント以上のもの
    3. 容量の変更

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(一般用電気工作物)

この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している電気工作物であって、改正前の電気事業法施行規則(以下「旧規則」という。)第六十六条第一項の規定により旧法第六十六条第一項の一般用電気工作物に該当するもの(受電電圧が六百ボルト以下のものを除く。)については、新規則第四十八条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から三年間は、なお従前の例によることができる。ただし、当該電気工作物のうち、変更の工事(その工事の後に旧法第六十六条第一項の一般用電気工作物となる場合を除く。)を行うものについては、当該工事の開始の後においては、この限りでない。

改正法附則第五条第三項の規定による接続供給約款の公表は、平成十二年一月四日から、営業所及び事務所に掲示することにより、これを行わなければならない。

この省令の施行の際現に使用されている原子力発電所に属する特定電気工作物(新規則第九十四条第一項第一号の二及び第二項で定めるものをいう。以下同じ。)については、新規則第九十四条の二第一項第六号の規定は、基準日以後最初に行われる定期検査が終了した日から適用する。

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