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電気事業法施行規則 第七条 (供給区域の増加に伴う事業開始の届出)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(供給区域の増加に伴う事業開始の届出)

第七条

第五条の規定は、法第八条第二項において準用する法第七条第四項の規定による届出をしようとする者に準用する。

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(供給計画)

新法第二十九条第二項の規定によるこの省令の施行の日の属する年度の供給計画に係る届出については、新規則第四十六条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(接続供給約款)

改正法附則第五条第一項の規定による接続供給約款の届出をしようとする者は、この省令の公布の日から平成十二年一月四日までに、新規則様式第三十の二の接続供給約款届出書に、当該接続供給約款及び次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 接続供給約款料金算定規則様式第一から第九までにより作成した書類
  2. 供給の相手方の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書

2改正法附則第五条第一項の規定による接続供給約款の変更の届出をしようとする者は、この省令の施行の日の十日前までに、新規則様式第三十の三の接続供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 変更を必要とする理由を記載した書類
  2. 変更しようとする部分を明らかにした現行の接続供給約款
  3. 新規則第四十二条の三第二号の事項を変更しようとするときは、接続供給約款料金算定規則様式第一から第九までにより作成した書類
  4. 新規則第四十二条の三第三号又は第四号の事項を変更しようとするときは、供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書

新接続算定規則第二十二条から第二十八条までの規定にかかわらず、特別高圧需要に係る変動・事故関連費の整理については、当分の間、従前の例により行うものとする。この場合において、第三条の規定による改正前の接続供給約款料金算定規則中「特定規模需要」とあるのは「特別高圧需要」と、新接続算定規則第二十九条第一項中「前条」とあるのは「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成十五年経済産業省令第百五十四号。以下「改正省令」という。)附則第七条第一項の規定により従前の例によることとされた改正省令第三条の規定による改正前の接続供給約款料金算定規則第二十八条」とする。

2附則第三条第一項及び第二項の場合において、新接続算定規則の規定により設定する特別高圧需要に係る基準接続供給料金の額が、この省令の公布前に法第二十四条の四第一項の規定により届出をしている接続供給約款で設定されている特定規模需要に係る基準接続供給料金の額(法第二十四条の四第二項の規定により承認を受けている場合は、その承認を受けた額)を上回ることとなるときは、附則第三条第一項の規定による届出に係る特別高圧需要に係る基準接続供給料金の算定は、新接続算定規則の規定にかかわらず、従前の例により行うものとする。

この省令の施行の際現に旧法第十九条第一項の認可を受け、若しくは同条第四項の規定による届出をしている供給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款又は旧法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件により特定規模需要に応ずる電気の供給を行っている一般電気事業者は、新法第二十一条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日以降引き続き従前の例によりその特定規模需要に応ずる電気の供給を行うことができる。

附則

附則第二条の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に使用されている特定電気工作物であって原子炉の運転を相当期間停止しているもの(この省令の施行の際現に電気事業法施行規則の一部を改正する省令(平成十五年経済産業省令第百三号)附則第四条及び第五条の適用を受けているものを含む。)については、新規則第九十条の二、第九十三条、第九十四条の二、第九十四条の三及び第九十四条の五の規定は、基準日から適用する。

改正法附則第九条の規定により届出をしようとする者は、様式第三十一の十七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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