第八条
一般送配電事業者は、第六条第二項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
一般送配電事業者は、第六条第二項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
第三十六条の規定の施行前に電気事業法第三条第一項又は第八条第一項の許可の申請をした者についての当該許可に係る電気工作物の設置及び事業の開始又は供給区域若しくは供給の相手方及び供給地点若しくは電気工作物に関する事項の変更に係る期間の指定については、なお従前の例による。
2第三十六条の規定による改正前の電気事業法第四十二条第一項又は第七十一条第一項の規定による届出であつて第三十六条の規定の施行前にされたもの及び当該届出に係る工事の計画の変更の届出並びにこれらの届出に係る工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令については、なお従前の例による。
3昭和五十九年十一月三十日以前に第三十六条の規定による改正前の電気事業法第五十四条第四項第二号の規定による認定の申請をした者に対する認定及び主任技術者免状の交付並びに同日において現に同号の規定により認定されている者及び電気主任技術者国家試験に合格している者に対する主任技術者免状の交付については、なお従前の例による。この場合において、当該交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
4第三十六条の規定の施行の日から昭和五十九年十一月三十日までの間における同条の規定による改正後の電気事業法第百十二条第一項の規定の適用については、同項中「第五十四条第三項第一号若しくは第二号の規定により若しくは指定試験機関がその特定試験事務を行う電気主任技術者国家試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者、電気主任技術者国家試験を受けようとする者」とあるのは、「第五十四条第四項第二号の規定による認定を受けようとする者、電気主任技術者国家試験を受けようとする者、主任技術者免状の交付を受けようとする者」とする。
旧法第五十六条の規定に基づいて行われた電気主任技術者国家試験に合格している者は、新法第四十五条の規定に基づいて行われた電気主任技術者試験に合格しているものとみなす。
旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
新電気事業法第二条第一項第十四号の規定により新たに発電事業となる事業を営んでいる者(旧一般電気事業者、旧卸電気事業者及び旧特定電気事業者であって新電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定により届出をすべき者に該当するものを除く。以下この条において「仮発電事業者」という。)は、施行日から起算して三月間は、新電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定にかかわらず、当該事業を引き続き営むことができる。
2前項の規定により引き続き新たに発電事業となる事業を営む場合においては、仮発電事業者を発電事業者(新電気事業法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者をいう。)とみなして、新電気事業法第二十七条の二十八、新電気事業法第二十七条の二十九において準用する新電気事業法第二十七条第一項並びに新電気事業法第三十一条第一項及び第五項、第三十二条、第三十三条、第百六条第三項並びに第百七条第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
3仮発電事業者は、施行日から起算して三月以内に、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
4新電気事業法第二十七条の二十七第二項の規定は、前項の届出について準用する。
5第三項の規定によりされた届出は、新電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定によりされた届出とみなす。
6仮発電事業者は、第三項の届出に先立って、推進機関に加入する手続をとらなければならない。ただし、その者が推進機関の会員であるときは、この限りでない。
7前項の規定により推進機関に加入する手続をとった仮発電事業者は、第三項の届出が受理された時に、推進機関の会員となる。
次に掲げる会社は、施行日前においても、新電気事業法附則第十項から第十二項まで、第十五項及び第十六項の規定の例により、経済産業大臣の認定を受けることができる。
2前項の認定を受けた会社は、施行日において新電気事業法附則第十二項の認定を受けたものとみなす。
第六条の規定による改正前の電気事業法等の一部を改正する法律附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の電気事業法(以下この条において「旧電気事業法」という。)第十九条第七項の規定による届出(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)前にされたものに限る。)であって、第四号施行日前に当該届出に係る旧電気事業法第十九条第八項に規定する期間(第四号施行日前に同条第九項の規定により当該期間が短縮された場合にあっては、その短縮後の期間)が経過していないものについては、これを第六条の規定による改正後の電気事業法等の一部を改正する法律附則第十八条第四項の規定による届出とみなす。この場合において、同条第五項中「三十日」とあるのは、「三十日(強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)第六条の規定による改正前の附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧電気事業法第十九条第九項の規定により同条第八項に規定する期間が短縮されている場合にあっては、その短縮後の期間)」とする。
施行日前に第六条の規定による改正前の電気事業法(次条及び附則第十条において「旧電気事業法」という。)第二十七条の十三第一項の規定により届出をしている電気事業法第二条第一項第十三号に規定する特定送配電事業者であって、同項第十二号に規定する特定送配電事業の用に供する蓄電用の電気工作物を維持し、及び運用する者は、施行日以後においても引き続き当該電気工作物を維持し、及び運用しようとするときは、施行日前に、経済産業省令で定めるところにより、新電気事業法第二十七条の十三第一項第四号ホに掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。