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電気事業法 第六条 (許可証)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(許可証)

第六条

経済産業大臣は、第三条の許可をしたときは、許可証を交付する。

2許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 許可の年月日及び許可の番号
  2. 商号及び住所
  3. 取締役の氏名
  4. 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
  5. 供給区域
  6. 一般送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
    1. 送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
    2. 配電用のものにあつては、その電気方式、周波数及び電圧
    3. 変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
    4. 発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
    5. 蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量

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(卸供給の供給条件)

この法律の施行の際現に旧法第二十二条第一項の認可を受けている料金その他の供給条件であって、新法第二条第一項第九号の卸供給に該当する電気の供給に係るものは、新法第二十二条第一項の認可を受けたものとみなす。

2旧法第二条第六項の電気事業者以外の者が、施行日前に新法第二条第一項第九号の卸供給に該当する電気の供給を行うこと及びその料金その他の供給条件を約しているときは、その者は、新法第二十二条第一項の規定にかかわらず、当該供給条件により当該卸供給を行うことができる。

附則

附則第三条第二項において準用する新電気法第十九条の二第二項、第四条第二項において準用する新電気法第二十四条の三第三項又は前条第二項において準用する新電気法第二十四条の四第三項の規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。

2次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 附則第三条第一項、第四条第一項又は前条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 附則第三条第三項の規定に違反した者
  3. 附則第四条第三項又は前条第三項の規定に違反して公表しなかった者

3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本項の罰金刑を科する。

この法律の施行の日前に旧電気事業法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新電気事業法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新電気事業法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

この法律の施行の際現にその名称中に広域的運営推進機関という文字を用いている者については、新法第二十八条の七第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

新電気事業法第二条の二の登録を受けて小売電気事業を営もうとする者は、施行日前においても、新電気事業法第二条の三の規定の例により、その登録の申請をすることができる。

2経済産業大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、施行日前においても、新電気事業法第二条の二から第二条の五まで、第二条の十一、第六十六条の十及び第百十四条第四項の規定の例により、その登録をすることができる。この場合において、その登録を受けた者は、施行日に新電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなす。

3第一項の規定により新電気事業法第二条の二の登録の申請をする者は、その登録の申請に先立って、推進機関(新電気事業法第二十八条の四に規定する推進機関をいう。次項並びに附則第八条第六項及び第七項において同じ。)に加入する手続をとらなければならない。ただし、その者が推進機関(旧電気事業法第二十八条の四に規定する推進機関をいう。)の会員であるときは、この限りでない。

4前項の規定により推進機関に加入する手続をとった者は、新電気事業法第二条の二の登録を受けた時に、推進機関の会員となる。

(電気事業に係る一般担保に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に発行された第三条の規定による改正前の電気事業法(次条から附則第十条までにおいて「旧電気事業法」という。)第二十七条の三十第一項から第三項までの社債の社債権者については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

施行日前に電気事業法第三条の許可を受けている一般送配電事業者(同法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。附則第十一条において同じ。)であって、同項第八号に規定する一般送配電事業の用に供する蓄電用の電気工作物(同項第十八号に規定する電気工作物をいう。以下同じ。)を維持し、及び運用する者は、施行日以後においても引き続き当該電気工作物を維持し、及び運用しようとするときは、施行日前に、経済産業省令で定めるところにより、新電気事業法第四条第一項第五号ホに掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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