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電気関係報告規則 第四条 (公害防止等に関する届出)

昭和四十年通商産業省令第五十四号府省令
(公害防止等に関する届出)

第四条

電気事業者又は自家用電気工作物を設置する者は、次の表の届出を要する場合の欄に掲げる場合には、同表の届出期限及び届出事項に掲げるところに従い、同表の届出先の欄に掲げる者へ届け出なければならない。ただし、当該届出に係る電気工作物が原子力発電所に属するものである場合並びに同表の第一号から第四号まで、第五号の二及び第六号に掲げる場合であつて、法第四十七条第一項の認可又は法第四十八条第一項の規定による届出を必要とする工事に係る場合には、この限りでない。

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(溶接事業者検査に係る経過措置)
附則

この省令の施行の際現に法第五十二条第一項に基づき検査し、又は検査に着手しているものについては、第一条の規定による改正後の電気関係報告規則第二条の表第九号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第二条の規定による改正後の電気関係報告規則第二条の二第一項の表第二号の規定は、令和五年四月八日以後に小売電気事業又は小売供給を休止又は廃止する旨の周知をさせようとする者に適用し、当該日前に小売電気事業又は小売供給を休止し、又は廃止する旨の周知をさせようとする者については、なお従前の例による。

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