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電気関係報告規則 第三条の二

昭和四十年通商産業省令第五十四号府省令

第三条の二

小規模事業用電気工作物を設置する者は、次の各号に掲げる事故が発生したときは、小規模事業用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。この場合において、二以上の号に該当する事故であつて報告先の産業保安監督部長が異なる事故は、経済産業大臣に報告しなければならない。

  1. 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に入院した場合に限る。)
  2. 電気火災事故(工作物にあつては、その半焼以上の場合に限る。)
  3. 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより、他の物件に損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故
  4. 小規模事業用電気工作物に属する主要電気工作物の破損事故

2前項の規定による報告は、事故の発生を知つた時から二十四時間以内可能な限り速やかに氏名、事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知つた日から起算して三十日以内に当該事故の詳細を記載した報告書を提出して行わなければならない。

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