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電気関係報告規則 第三条 (事故報告)

昭和四十年通商産業省令第五十四号府省令
(事故報告)

第三条

電気事業者(法第三十八条第四項各号に掲げる事業を営む者に限る。以下この項において同じ。)又は自家用電気工作物を設置する者は、電気事業者にあつては電気事業の用に供する電気工作物(原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、自家用電気工作物を設置する者にあつては自家用電気工作物(鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)、軌道法(大正十年法律第七十六号)又は鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)が適用され又は準用される自家用電気工作物であつて、発電所、蓄電所、変電所又は送電線路(電気鉄道の専用敷地内に設置されるものを除く。)に属するもの(変電所の直流き電側設備又は交流き電側設備を除く。)以外のもの、原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したときは、それぞれ同表の報告先の欄に掲げる者に報告しなければならない。この場合において、二以上の号に該当する事故であつて報告先の欄に掲げる者が異なる事故は、経済産業大臣に報告しなければならない。

2前項の規定による報告は、事故の発生を知つた時から二十四時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知つた日から起算して三十日以内に様式第十三の報告書を提出して行わなければならない。ただし、前項の表第四号ハに掲げるもの又は同表第八号から第十三号までに掲げるもののうち当該事故の原因が自然現象であるものについては、同様式の報告書の提出を要しない。

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(工事計画の届出に係る経過措置)
附則

この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手している騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第一項に規定する特定施設若しくは振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第二条第一項に規定する特定施設であって、この省令の施行により新たに電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)第四十八条第一項の規定に該当するものについては、同項の規定にかかわらず、届出を要しない。

(電気関係報告規則に関する経過措置)
附則

施行日から令和五年四月七日までの間にその締結している小売供給に関する契約の解除若しくは解約する旨又は契約の更新を行わない旨の申出を行う小売電気事業者、小売電気事業者が行う小売供給に関する契約の締結の取次ぎを業として行う者及び登録特定送配電事業者に対する第二条の規定による改正後の電気関係報告規則第二条の二第一項の表第一号の適用については、同号の報告期限の欄中「解除若しくは解約する旨又は契約の更新を行わない旨の申出を行う日の前日から起算して七日前の日まで」とあるのは、「解除若しくは解約する旨又は契約の更新を行わない旨の申出を行った日から起算して七日以内」と読み替えるものとする。

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