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電気関係報告規則 第二条の二 (大規模契約解約等の報告)

昭和四十年通商産業省令第五十四号府省令
(大規模契約解約等の報告)

第二条の二

小売電気事業者、小売電気事業者が行う小売供給契約の締結の取次ぎを業として行う者及び登録特定送配電事業者は、次の表の報告を要する場合の欄に掲げる場合には、それぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、経済産業大臣に提出しなければならない。

2経済産業大臣は、前項の規定により提出された報告書の写しを委員会に送付しなければならない。

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