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電気関係報告規則 第二条 (定期報告)

昭和四十年通商産業省令第五十四号府省令
(定期報告)

第二条

次の表の報告対象者の欄に掲げる者は、それぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提出しなければならない。

2第二条の八第一項の規定による小売電気事業の休止の届出をしてその事業を休止している小売電気事業者は、前項の規定にかかわらず、様式第十一第一表の二による報告書の提出を要しない。

3次に掲げる要件のいずれかに該当する小売電気事業者は、第一項の規定にかかわらず、様式第十一第一表の三による報告書の提出を要しない。

  1. 第二条の八第一項の規定による小売電気事業の休止の届出をしてその事業を休止していること。
  2. 資本金の額が五億円以上の株式会社であつて、その直近の会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十九条に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に無限定適正意見(監査の対象となつた計算書類が一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨の意見をいう。)が含まれており、かつ、当該会計監査報告に係る計算書類に会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第九十八条第一項第一号に規定する継続企業の前提に関する注記がないこと。
  3. その親会社(会社法第二条第四号に規定する親会社をいう。)が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社であつて、当該親会社の直近の有価証券報告書等(同法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書又は同法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。)に記載された純資産の額が五十億円以上であること。

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この省令の施行の日前に発生した、この省令による改正前の電気関係報告規則に係る報告については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行後最初に提出する改正後の電気関係報告規則(以下この条において「新規則」という。)第二条の表第一号に掲げる発受電月報及び同表第七号に掲げる自家用発電所運転半期報については、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2この省令の施行前に発生したこの省令による改正前の電気関係報告規則第三条第一項の表に掲げる事故に係る報告については、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行後最初に提出するこの省令による改正後の電気関係報告規則(以下「新規則」という。)第二条の表第一号に掲げる発受電月報及び同表第五号に掲げる自家用発電所運転半期報については、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2この省令の施行前に終了する事業年度の会計に係るこの省令による改正前の電気関係報告規則第二条の表第三号に掲げる会計期報並びに同表第四号に掲げる特定電気事業固定資産及び営業収支年報については、なお従前の例による。

(電気関係報告規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令による改正後の電気関係報告規則第二条の表第一号及び同条の表第五号については、報告期限が平成二十二年五月一日以後である報告書の提出から適用する。

(特定卸供給の要件に関する省令の廃止)

特定卸供給の要件に関する省令(平成二十八年経済産業省令第九十九号)は、廃止する。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(電気関係報告規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の電気関係報告規則(昭和四十年通商産業省令第五十四号。次項において「改正後報告規則」という。)第二条の表第十一の項及び第十二の項の規定については、報告期限が令和四年七月一日以後である報告から適用する。

2改正後報告規則第二条の表第十三の項の規定については、報告期限が令和四年六月一日以後である報告から適用する。

みなし小売電気事業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第二条第二項に規定するみなし小売電気事業者をいう。)は、同法附則第十六条第一項の義務を負う間、第二条の規定による改正後の電気関係報告規則(以下「新電気関係報告規則」という。)第二条第一項の規定にかかわらず、新電気関係報告規則第二条に規定する様式第十一第一表の二による報告書及び様式第十一第一表の三による報告書を提出することを要しない。

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