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電気事業法 第三十八条 (処分等の効力)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(処分等の効力)

第三十八条

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物であつて、構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するものをいう。ただし、小規模発電設備(低圧(経済産業省令で定める電圧以下の電圧をいう。第一号において同じ。)の電気に係る発電用の電気工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外の発電用の電気工作物と同一の構内に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所として経済産業省令で定める場所に設置するものを除く。

  1. 電気を使用するための電気工作物であつて、低圧受電電線路(当該電気工作物を設置する場所と同一の構内において低圧の電気を他の者から受電し、又は他の者に受電させるための電線路をいう。次号ロ及び第三項第一号ロにおいて同じ。)以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
  2. 小規模発電設備であつて、次のいずれにも該当するもの
    1. 出力が経済産業省令で定める出力未満のものであること。
    2. 低圧受電電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものであること。
  3. 前二号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの

2この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。

3この法律において「小規模事業用電気工作物」とは、事業用電気工作物のうち、次に掲げる電気工作物であつて、構内に設置するものをいう。ただし、第一項ただし書に規定するものを除く。

  1. 小規模発電設備であつて、次のいずれにも該当するもの
    1. 出力が第一項第二号イの経済産業省令で定める出力以上のものであること。
    2. 低圧受電電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものであること。
  2. 前号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの

4この法律において「自家用電気工作物」とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。

  1. 一般送配電事業
  2. 送電事業
  3. 配電事業
  4. 特定送配電事業
  5. 発電事業であつて、その事業の用に供する発電等用電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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