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電気工事士法施行規則 第四条の二 (特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者の認定の基準)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者の認定の基準)

第四条の二

第四条の二第三項の認定は、次の表の上欄に掲げる特殊電気工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄の各号のいずれかに該当する者について行う。

2第四条の二第四項の認定は、次の各号の一に該当する者について行う。

  1. 第一種電気工事士試験に合格した者
  2. 第二種電気工事士であつて、第二種電気工事士免状の交付を受けた後、第二条の四第一項に規定する電気に関する工事に関し三年以上の実務の経験を有し、又は経済産業大臣が定める簡易電気工事に関する講習(以下「認定電気工事従事者認定講習」という。)の課程を修了したもの
  3. 電気主任技術者免状の交付を受けている者又は電気事業主任技術者であつて、電気主任技術者免状の交付を受けた後又は電気事業主任技術者となつた後、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関し三年以上の実務の経験を有し、又は認定電気工事従事者認定講習の課程を修了したもの
  4. 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者

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