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電気工事士法施行規則
昭和三十五年通商産業省令第九十七号
府省令
· 条文 59 件 ·
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条文一覧
第一条
(用語)
第一条の二
(自家用電気工作物から除かれる電気工作物)
第二条
(軽微な作業)
第二条の二
(特殊電気工事)
第二条の三
(簡易電気工事)
第二条の四
(実務の経験)
第二条の五
(第一種電気工事士の認定の基準)
第三条
(第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程)
第三条の二
(養成施設の指定の申請)
第三条の三
(養成施設の変更及び廃止の届出)
第四条
(第二種電気工事士の認定の基準)
第四条の二
(特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者の認定の基準)
第五条
(電気工事士の認定の手続)
第五条の二
(特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者の認定の手続)
第六条
(免状の交付の申請)
第七条
(免状の様式)
第八条
(免状の再交付の申請)
第九条
(免状の書換えの申請)
第九条の二
(認定証の交付の申請)
第九条の三
(認定証の記載事項)
第九条の四
(認定証の再交付)
第九条の五
(認定証の書換え)
第九条の六
(認定証の返納)
第九条の七
(認定証の様式)
第九条の八
(やむを得ない事由)
第九条の九
(指定の申請)
第九条の十
(申請書及び添付書類)
第九条の十一
(指定の基準)
第九条の十二
(指定講習機関の名称等の変更の届出)
第九条の十三
(指定の更新)
第九条の十四
(承継)
第九条の十五
(定期講習実施の義務)
第九条の十六
(定期講習業務規程)
第九条の十七
(指定事業の廃止)
第九条の十八
(定期講習の実施計画)
第九条の十九
(定期講習受講者等の報告)
第九条の二十
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第九条の二十一
(指定事業の取消し等)
第九条の二十二
(報告の徴収)
第九条の二十三
(公示等)
第九条の二十四
(定期講習の細目)
第十条
(学科試験の科目の範囲)
第十一条
(学科試験を免除する学校の課程)
第十二条
(技能試験)
第十三条
(指定の申請)
第十三条の二
(事務所の変更)
第十三条の三
(試験事務規程)
第十三条の四
(試験事務の休廃止)
第十三条の五
(事業計画等)
第十三条の六
(役員の選任及び解任)
第十三条の七
(試験員の要件)
第十三条の八
(試験員の選任又は変更の届出)
第十三条の九
(試験結果の報告)
第十三条の十
(立入検査の身分証明書)
第十三条の十一
(帳簿)
第十三条の十一の二
(電磁的方法による保存)
第十三条の十二
(業務の引継ぎ等)
第十四条
(書類の提出)
第十五条
(条例等に係る適用除外)