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電気工事士法施行規則 第二条の五 (第一種電気工事士の認定の基準)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(第一種電気工事士の認定の基準)

第二条の五

第四条第三項第二号の認定は、次の各号の一に該当する者について行う。

  1. 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項第一号の第一種電気主任技術者免状、同項第二号の第二種電気主任技術者免状若しくは同項第三号の第三種電気主任技術者免状(以下「電気主任技術者免状」と総称する。)の交付を受けている者又は旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和七年逓信省令第五十四号)により電気事業主任技術者の資格を有する者(以下単に「電気事業主任技術者」という。)であつて、電気主任技術者免状の交付を受けた後又は電気事業主任技術者となつた後、電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に五年以上従事していたもの
  2. 前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると明らかに認められる者であつて、経済産業大臣が定める資格を有するもの

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