(第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程)
第三条
法第四条第四項第二号の経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程は、次の表のとおりとする。
法第四条第四項第二号の経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程は、次の表のとおりとする。
この省令の規定による改正後の電気工事士法施行規則の規定により、法第四条の三に規定する経済産業大臣が指定する者が行う同条の自家用電気工作物の保安に関する講習は、平成二十五年四月一日から行うものとする。