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電気工事士法施行規則 第十条 (学科試験の科目の範囲)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(学科試験の科目の範囲)

第十条

第八条第二項の経済産業省令で定める第一種電気工事士試験の学科試験の科目の範囲は、次の表のとおりとする。

2第八条第二項の経済産業省令で定める第二種電気工事士試験の学科試験の科目の範囲は、第三条の表(実習の項を除く。)の中欄に掲げるとおりとする。

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