(学科試験の科目の範囲) 第十条 令第八条第二項の経済産業省令で定める第一種電気工事士試験の学科試験の科目の範囲は、次の表のとおりとする。2令第八条第二項の経済産業省令で定める第二種電気工事士試験の学科試験の科目の範囲は、第三条の表(実習の項を除く。)の中欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗