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電気工事士法施行令 第八条 (学科試験)
昭和三十五年政令第二百六十号
政令
(学科試験)
第八条
学科試験は、次の表の上欄に掲げる試験の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について行う。
2
前項の科目の範囲は、経済産業省令で定める。
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この条文を参照している条文
第10条
電気工事士法施行規則 第10条
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