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電気工事士法施行令 第十条 (技能試験)

昭和三十五年政令第二百六十号政令
(技能試験)

第十条

技能試験は、当該試験の学科試験の合格者又は前条の規定により学科試験を免除された者に対し、第八条第一項の表の上欄に掲げる試験の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる科目の範囲内において、経済産業省令で定めるところにより、必要な技能について行う。

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