(技能試験) 第十二条 令第十条の技能試験は、次の表の上欄に掲げる電気工事士試験の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項の全部又は一部について行うものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗