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電気工事士法施行規則 第十二条 (技能試験)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(技能試験)

第十二条

第十条の技能試験は、次の表の上欄に掲げる電気工事士試験の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項の全部又は一部について行うものとする。

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