(学科試験を免除する学校の課程) 第十一条 令第九条第二項第一号の経済産業省令で定める電気工学の課程は、電気理論、電気計測、電気機器、電気材料、送配電、製図(配線図を含むものに限る。)及び電気法規とする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗