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電気工事士法施行規則 第十一条 (学科試験を免除する学校の課程)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(学科試験を免除する学校の課程)

第十一条

第九条第二項第一号の経済産業省令で定める電気工学の課程は、電気理論、電気計測、電気機器、電気材料、送配電、製図(配線図を含むものに限る。)及び電気法規とする。

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