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電気工事士法施行令 第十一条 (受験手続等)

昭和三十五年政令第二百六十号政令
(受験手続等)

第十一条

試験を受けようとする者は、受験願書に写真を添えて、経済産業大臣が試験を行う場合にあつては受験地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に、指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては指定試験機関に提出しなければならない。この場合において、第九条第一項の規定により第一種電気工事士試験の学科試験の免除を申請する者にあつては同項に規定する者であることを、同条第二項の規定により第二種電気工事士試験の学科試験の免除を申請する者にあつては同項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を添付しなければならない。

2経済産業大臣(指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)は、試験を実施する期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示しなければならない。

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