(報告の徴収) 第十二条 法第九条第一項の規定により都道府県知事が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。一電気工事の施工場所二電気工事により設置し、又は変更した電気機器、蓄電池及び配線器具並びに電気工事に使用した材料三電気工事の施工方法(配線設計を含む。)四電気工事により設置し、又は変更した一般用電気工作物等又は自家用電気工作物について実施した検査の方法及びその結果 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗