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電気事業法 第四十四条 (主任技術者免状)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(主任技術者免状)

第四十四条

主任技術者免状の種類は、次のとおりとする。

  1. 第一種電気主任技術者免状
  2. 第二種電気主任技術者免状
  3. 第三種電気主任技術者免状
  4. 第一種ダム水路主任技術者免状
  5. 第二種ダム水路主任技術者免状
  6. 第一種ボイラー・タービン主任技術者免状
  7. 第二種ボイラー・タービン主任技術者免状

2主任技術者免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、経済産業大臣が交付する。

  1. 主任技術者免状の種類ごとに経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験を有する者
  2. 前項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状にあつては、電気主任技術者試験に合格した者

3経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、主任技術者免状の交付を行わないことができる。

  1. 次項の規定により主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
  2. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

4経済産業大臣は、主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その主任技術者免状の返納を命ずることができる。

5主任技術者免状の交付を受けている者が保安について監督をすることができる事業用電気工作物の工事、維持及び運用の範囲並びに主任技術者免状の交付に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。

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附則

附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に旧電気事業法第四十九条第一項の検査に合格している特定事業用電気工作物(同項に規定する特定事業用電気工作物をいう。)のうち原子力発電工作物であるものである発電用原子炉施設は、第四号新規制法第四十三条の三の十一第一項の検査に合格しているものとみなす。

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