条文くん法令検索 AIに質問する

建設業法施行規則 第七条の三 (法第七条第二号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(法第七条第二号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者)

第七条の三

第七条第二号ハの規定により、同号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして国土交通大臣が認定する者は、次に掲げる者とする。

  1. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定で第一条に規定する学科に合格した後五年以上又は旧専門学校卒業程度検定規程(昭和十八年文部省令第四十六号)による検定で同条に規定する学科に合格した後三年以上実務の経験を有する者
  2. 前号に掲げる者のほか、次の表の上欄に掲げる許可を受けようとする建設業の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者
  3. 前二号に掲げる者のほか、第十八条の三第二項第二号に規定する登録基幹技能者講習(許可を受けようとする建設業の種類に応じ、国土交通大臣が認めるものに限る。)を修了した者
  4. 国土交通大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者

e-Gov法令検索で第七条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業法施行規則第七条の三(法第七条第二号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条の二(変更の届出) 建設業法施行規則 目次 第七条の四(登録の申請) →