(法第七条第二号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者)
第七条の三
法第七条第二号ハの規定により、同号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして国土交通大臣が認定する者は、次に掲げる者とする。
- 一
- 二前号に掲げる者のほか、次の表の上欄に掲げる許可を受けようとする建設業の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者
- 三前二号に掲げる者のほか、第十八条の三第二項第二号に規定する登録基幹技能者講習(許可を受けようとする建設業の種類に応じ、国土交通大臣が認めるものに限る。)を修了した者
- 四国土交通大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者