(経営事項審査の客観的事項)
第十八条の三
法第二十七条の二十三第二項第二号に規定する客観的事項は、経営規模、技術的能力及び次の各号に掲げる事項とする。
- 一建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況
- 二建設業の営業継続の状況
- 三法令遵守の状況
- 四建設業の経理に関する状況
- 五研究開発の状況
- 六防災活動への貢献の状況
- 七建設機械の保有状況
- 八国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況
2前項に規定する技術的能力は、次の各号に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。
- 一
- 二
- 三前号に掲げる者に準ずる者として国土交通大臣が定める者の数
- 四元請完成工事高
3第一項第四号に規定する事項は、次の各号に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。
- 一会計監査人又は会計参与の設置の有無
- 二建設業の経理に関する業務の責任者のうち次に掲げる者による建設業の経理が適正に行われたことの確認の有無
- イ公認会計士又は税理士であって、国土交通大臣の定めるところにより、建設業の経理に必要な知識を習得させるものとして国土交通大臣が指定する研修を受けたもの
- ロ
- ハ
- ニ国土交通大臣がイからハまでに掲げる者と同等以上の建設業の経理に必要な知識を有すると認める者
- イ
- 三建設業に従事する職員のうち前号イからニまでに掲げる者の数