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建設業法施行規則 第十八条の三 (経営事項審査の客観的事項)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(経営事項審査の客観的事項)

第十八条の三

第二十七条の二十三第二項第二号に規定する客観的事項は、経営規模、技術的能力及び次の各号に掲げる事項とする。

  1. 建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況
  2. 建設業の営業継続の状況
  3. 法令遵守の状況
  4. 建設業の経理に関する状況
  5. 研究開発の状況
  6. 防災活動への貢献の状況
  7. 建設機械の保有状況
  8. 国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況

2前項に規定する技術的能力は、次の各号に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。

  1. 第七条第二号イ、ロ若しくはハ又は法第十五条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者の数
  2. 工事現場において基幹的な役割を担うために必要な技能に関する講習であつて、次条から第十八条の六までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録基幹技能者講習」という。)を修了した者の数
  3. 前号に掲げる者に準ずる者として国土交通大臣が定める者の数
  4. 元請完成工事高

3第一項第四号に規定する事項は、次の各号に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。

  1. 会計監査人又は会計参与の設置の有無
  2. 建設業の経理に関する業務の責任者のうち次に掲げる者による建設業の経理が適正に行われたことの確認の有無
    1. 公認会計士又は税理士であって、国土交通大臣の定めるところにより、建設業の経理に必要な知識を習得させるものとして国土交通大臣が指定する研修を受けたもの
    2. 登録経理試験(建設業の経理に必要な知識を確認するための試験であつて、第十八条の十九第十八条の二十及び第十八条の二十二において準用する第七条の五の規定により国土交通大臣の登録を受けたものをいう。以下同じ。)に合格した者であつて、合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して五年を経過しないもの
    3. 登録経理講習(登録経理試験に合格した者に対する建設業の経理に必要な知識を確認するための講習であつて、第十八条の二十三第十八条の二十四及び第十九条において準用する第十八条の五の規定により国土交通大臣の登録を受けたものをいう。以下同じ。)を受講した者であつて、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して五年を経過しないもの
    4. 国土交通大臣がイからハまでに掲げる者と同等以上の建設業の経理に必要な知識を有すると認める者
  3. 建設業に従事する職員のうち前号イからニまでに掲げる者の数

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