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建設業法施行規則 第十八条の二 (経営事項審査の受審)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(経営事項審査の受審)

第十八条の二

第二十七条の二十三第一項の建設業者は、同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の一年七月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない。

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