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建設業法 第二十七条の二十三 (経営事項審査)

昭和二十四年法律第百号法律
(経営事項審査)

第二十七条の二十三

公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。

2前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。

  1. 経営状況
  2. 経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項

3前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。

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