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建設業法施行令 第四十六条 (国土交通大臣が行う経営規模等評価等手数料)

昭和三十一年政令第二百七十三号政令
(国土交通大臣が行う経営規模等評価等手数料)

第四十六条

第二十七条の三十の政令で定める手数料の額のうち経営規模等評価の申請に係るものは、八千百円に法第二十七条の二十三第一項に規定する建設業者が審査を受けようとする建設業(次項において「審査対象建設業」という。)一種類につき二千三百円として計算した額を加算した額とする。

2第二十七条の三十の政令で定める手数料の額のうち総合評定値の請求に係るものは、四百円に審査対象建設業一種類につき二百円として計算した額を加算した額とする。

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