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建設業法施行令 第四十七条 (国土交通大臣が行う経営状況分析手数料)

昭和三十一年政令第二百七十三号政令
(国土交通大臣が行う経営状況分析手数料)

第四十七条

第二十七条の三十五第四項において準用する法第二十七条の三十の政令で定める手数料の額は、一万五千九百円とする。

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