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建設業法 第二十七条の三十 (手数料)

昭和二十四年法律第百号法律
(手数料)

第二十七条の三十

国土交通大臣に対して第二十七条の二十六第二項の申請又は前条第一項の請求をしようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

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