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建設業法 第二十七条の三十一 (登録)

昭和二十四年法律第百号法律
(登録)

第二十七条の三十一

第二十七条の二十四第一項の登録は、経営状況分析を行おうとする者の申請により行う。

2国土交通大臣は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が、電子計算機(入出力装置を含む。)及び経営状況分析に必要なプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を有し、かつ、第二十七条の二十三第一項の規定により経営事項審査を受けなければならないこととされる建設業者(以下この項において単に「建設業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

  1. 登録申請者が株式会社である場合にあつては、建設業者がその親法人であること。
  2. 登録申請者の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める建設業者の役員又は職員(過去二年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
  3. 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が建設業者の役員又は職員(過去二年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

3登録は、登録経営状況分析機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録経営状況分析機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録経営状況分析機関が経営状況分析を行う事務所の所在地

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