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建設業法 第二十六条の八 (登録の要件等)

昭和二十四年法律第百号法律
(登録の要件等)

第二十六条の八

国土交通大臣は、第二十六条の六の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

  1. 次に掲げる科目について行われるものであること。
    1. 建設工事に関する法律制度
    2. 建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理
    3. 建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法
  2. 前号ロ及びハに掲げる科目にあつては、次のいずれかに該当する者が講師として講習の業務に従事するものであること。
    1. 監理技術者となつた経験を有する者
    2. 学校教育法による高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校又は専修学校における別表第二に掲げる学科の教員となつた経歴を有する者
    3. イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者
  3. 建設業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    1. 第二十六条の六の規定により登録を申請した者(以下この号において「登録申請者」という。)が株式会社である場合にあつては、建設業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。第二十七条の三十一第二項第一号において同じ。)であること。
    2. 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第二十七条の三十一第二項第二号において同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める建設業者の役員又は職員(過去二年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
    3. 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が建設業者の役員又は職員(過去二年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2登録は、講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 第二十六条第五項の登録を受けた講習(以下「講習」という。)を行う者(以下「登録講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録講習実施機関が講習を行う事務所の所在地

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