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建設業法 第二十六条の七 (欠格条項)

昭和二十四年法律第百号法律
(欠格条項)

第二十六条の七

次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第二十六条第五項の登録を受けることができない。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第二十六条の十七の規定により第二十六条第五項の講習の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、第二十六条第五項の講習を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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