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建設業法施行規則 第二十一条の五 (登録経営状況分析機関の登録の申請)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(登録経営状況分析機関の登録の申請)

第二十一条の五

第二十七条の二十四第一項の登録(以下この条において「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第二十五号の十六の登録経営状況分析機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 法人である場合においては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    2. 株主名簿又は社員名簿の写し
    3. 申請に係る意思の決定を証する書類
    4. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  2. 個人である場合においては、登録を受けようとする者の略歴を記載した書類
  3. 電子計算機及び経営状況分析に必要なプログラムの概要を記載した書類
  4. 登録を受けようとする者が法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の七各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
  5. その他参考となる事項を記載した書類

2国土交通大臣は、登録を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

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