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建設業法 第二十七条の三十二 (準用規定)

昭和二十四年法律第百号法律
(準用規定)

第二十七条の三十二

第二十六条の七第二十六条の九から第二十六条の十八まで及び第二十六条の二十一から第二十六条の二十三までの規定は、登録経営状況分析機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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