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建設業法 第二十六条の二十一 (報告の徴収)

昭和二十四年法律第百号法律
(報告の徴収)

第二十六条の二十一

国土交通大臣は、講習の業務の適正な実施を確保するために必要な限度において、登録講習実施機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

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