(報告の徴収) 第二十六条の二十一 国土交通大臣は、講習の業務の適正な実施を確保するために必要な限度において、登録講習実施機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 e-Gov法令検索で第二十六条の二十一を開く ↗