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建設業法 第二十六条の二十 (手数料)

昭和二十四年法律第百号法律
(手数料)

第二十六条の二十

前条第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

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