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建設業法施行令 第三十六条 (国土交通大臣が行う講習手数料)
昭和三十一年政令第二百七十三号
政令
(国土交通大臣が行う講習手数料)
第三十六条
法
第二十六条の二十
の政令で定める手数料の額は、一万五百円とする。
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この条文が参照している条文
建設業法 第26条の20
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