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建設業法施行令 第三十五条 (登録の有効期間)

昭和三十一年政令第二百七十三号政令
(登録の有効期間)

第三十五条

第二十六条の九第一項(法第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

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