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建設業法施行令 第三十四条 (営業所技術者等が主任技術者又は監理技術者の職務を兼ねることができる工事現場の数)
昭和三十一年政令第二百七十三号
政令
(営業所技術者等が主任技術者又は監理技術者の職務を兼ねることができる工事現場の数)
第三十四条
法
第二十六条の五第二項
の政令で定める数は、一とする。
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この条文が参照している条文
建設業法 第26条の5
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