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建設業法施行令 第三十三条 (法第二十六条の五第一項第二号の金額)

昭和三十一年政令第二百七十三号政令
(法第二十六条の五第一項第二号の金額)

第三十三条

第二十六条の五第一項第二号の政令で定める金額は、一億円とする。ただし、当該建設工事が建築一式工事である場合においては、二億円とする。

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