(法第二十六条の五第一項第二号の金額) 第三十三条 法第二十六条の五第一項第二号の政令で定める金額は、一億円とする。ただし、当該建設工事が建築一式工事である場合においては、二億円とする。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗