条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 建設業法施行令
建設業法施行令
昭和三十一年政令第二百七十三号
政令
· 条文 74 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
建設業法施行令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(支店に準ずる営業所)
第一条の二
(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
第二条
(法第三条第一項第二号の金額)
第三条
(使用人)
第三条の二
(法第八条第八号の法令の規定)
第四条
(許可手数料)
第五条
(閲覧所)
第五条の二
(法第十五条第二号ただし書の建設業)
第五条の三
(法第十五条第二号ロの金額)
第五条の四
(法第十五条第三号の金額)
第五条の五
(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
第五条の六
(現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
第五条の七
第五条の八
(著しく短い工期の禁止に係る勧告の対象となる請負契約の請負代金の額の下限)
第五条の九
(建設工事の見積期間)
第六条
(法第二十条第五項の規定による承諾に関する手続等)
第六条の二
(法第二十条第七項の金額)
第六条の三
(保証人を必要としない軽微な工事)
第六条の四
(一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事)
第六条の五
(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
第七条
(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
第七条の二
(法第二十四条の六第一項の金額)
第七条の三
(法第二十四条の七第一項の法令の規定)
第七条の四
(法第二十四条の八第一項の金額)
第八条
(名簿の作成)
第九条
(特別委員の意見の陳述)
第十条
(審査会の会議)
第十一条
(中央建設工事紛争審査会の庶務)
第十二条
(指定職員)
第十三条
(紛争処理の申請書の記載事項等)
第十四条
(代理権の証明)
第十五条
(公共性のある施設又は工作物)
第十六条
(紛争処理の通知)
第十六条の二
(申請の変更)
第十七条
(あつせん又は調停をしない場合の措置)
第十八条
(仲裁委員の選定等)
第十九条
第二十条
(仲裁委員が欠けた場合の措置)
第二十一条
(仲裁判断の作成)
第二十二条
第二十三条
(調書の作成)
第二十四条
(調査の嘱託)
第二十五条
(紛争処理の手続に要する費用)
第二十六条
(申請手数料)
第二十六条の二
(申請手数料を納めたものとみなす場合)
第二十六条の三
(申請手数料の還付)
第二十七条
(専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事)
第二十八条
(法第二十六条第三項第一号イの金額)
第二十九条
(監理技術者の行うべき職務を補佐する者)
第三十条
(同一の主任技術者又は監理技術者を置くことができる工事現場の数)
第三十一条
(特定専門工事の対象となる建設工事)
第三十二条
(法第二十六条の三第六項の規定による承諾に関する手続等)
第三十三条
(法第二十六条の五第一項第二号の金額)
第三十四条
(営業所技術者等が主任技術者又は監理技術者の職務を兼ねることができる工事現場の数)
第三十五条
(登録の有効期間)
第三十六条
(国土交通大臣が行う講習手数料)
第三十七条
(技術検定の検定種目等)
第三十八条
(技術検定の科目及び基準並びに受検資格)
第三十九条
(検定の免除)
第四十条
(称号)
第四十一条
(合格の取消し等)
第四十二条
(受検手数料等)
第四十三条
(国土交通省令への委任)
第四十四条
(資格者証交付等手数料)
第四十五条
(公共性のある施設又は工作物に関する建設工事)
第四十六条
(国土交通大臣が行う経営規模等評価等手数料)
第四十七条
(国土交通大臣が行う経営状況分析手数料)
第四十八条
(中央建設業審議会の所掌事務)
第四十九条
(中央建設業審議会の議事)
第五十条
(部会)
第五十一条
(中央建設業審議会の庶務)
第五十二条
(中央建設業審議会の運営)
第五十三条
(参考人に支給する費用)
第五十四条
(権限の委任)